日本音楽学会2024年度会長および委員選挙について
告知:2024年9月25日
日本音楽学会2024年度選挙管理委員会
本学会の現役員は、2025年3月31日をもって任期満了となります。会則第7および第10条、細則第10条、ならびに会長・委員選挙規程(機関誌第69巻2号の巻末参照)の定めに基づき、第35期(2025年4月1日- 2027年3月31日)会長および委員の選挙を下記の「会長・委員選挙要領(2024年度)」によって行います。会長および委員それぞれの役割(下記参照)に十分ご留意の上、本学会の運営・活動に会員の総意が反映されるよう、もれなくご投票ください。
① 会長=「選挙要領」3. に定める正会員の全体から互選され、学会を代表する人。
② 委員=「選挙要領」3. に定める各支部正会員の中から互選され、学会運営のために実働する人。
日本音楽学会 2024年度 選挙管理委員会
委員長 | 伊東信宏(西日本支部) |
---|---|
委員 | 薦田治子(東日本支部)、仲辻真帆(東日本支部)、七條めぐみ(中部支部)、籾山陽子 (中部支部)、上野正章 (西日本支部) |
幹事 | 佐野隆(東日本支部)、他1名 |
会長・委員選挙要領(2024年度)
1.会長選出定数
1名(単記) (有権者数 1,069名)
2.委員選出定数および連記数
東日本支部…………… 15名(10名連記) (有権者数 730名)
中部支部……………… 2名(2名連記) (有権者数 66名)
西日本支部…………… 9名(9名連記) (有権者数 273名)
3.選挙権者
会長・委員選挙規程第1条および同細則により、2024年6月1日時点のすべての正会員は、選挙権および被選挙権を有する。但し、会長は3期6年を超えて務める事ができない(同2条)。また、委員を連続2期務めた者は同3条により当該役員の被選挙権が停止され、会長または委員(旧理事を含む)を通算6期以上務め同3条により辞退を申し出た者は、委員の被選挙権が停止される。なお、再度選挙管理委員会へ届け出ることによって被選挙権を復活させることができる。
選挙管理委員会は同7条に則り、投票が開始される9月30日から投票期限の11月1日まで、本ウェブサイトに、今期の「選挙人名簿」を開示する。被選挙権のない会員にはその旨が記されている。選挙人名簿は、原則として会員本人が学会本部に登録した際の表記による。
なお電子投票においては、無効票のリスクを避けるため、会長選挙、委員選挙とも被選挙権のない会員の姓名は、投票画面に提示されない。
4.投票の方法
会長は支部の別なく無記名単記制、委員は支部別に無記名連記制とし、原則として電子投票システムを用いて行う。有権者には登録ずみのメールアドレスに、「選挙通知」が配信される。電子投票の方法については「電子投票システム投票マニュアル(PDF)」を参照のこと。但し、9月1日までに郵送投票の希望を本部事務局に申し出ていた者に限り、所定の投票用紙と封筒を用いて、郵送により投票を行うことができる。
5.投票の期日
投票期間は2024年9月30日~11月1日。電子投票、郵送投票ともに2024年11月1日を投票期日とする。郵送投票の場合は同日必着のこと。
6.郵送投票の場合の投票の郵送先
所定の投票用封筒に印刷表示の通り。
7.開票日と開票方法
2024年度全国役員会(11月8日)に合わせ、選挙管理委員会においてオンライン方式で開票を行う予定。
8.無効投票
電子投票システムによる投票は、無効投票が生じないよう設定されているため、原則として無効票は生じないと判断される。郵送投票の場合は、下記の投票もしくは記入を無効とする。
(1)所定の投票用紙(学会印の押印があるもの)および投票用封筒によらない投票。
(2)郵送以外の方法による投票。
(3)締切日を過ぎて到着した投票。
(4)投票用封筒に投票者の所属支部、住所、氏名の記入のない投票。
(5)同一封筒に2票以上を封入した投票。
(6)被選挙権者の姓名以外の文字・記号等を記入した投票。但し、明らかに書き損じを訂正したと認められる投票は有効とする。
(7)被選挙権者の姓または名のいずれか一方のみを記した記入、もしくは、2人以上の被選挙権者のいずれに投じたか判定できない記入。
(8)会長選挙(単記)において複数連記を行い、もしくは委員選挙(連記)において所定の連記数を超える連記を行った投票。但し、所定の連記数に満たないものは有効。
(9)委員選挙において、投票者が所属する支部以外の被選挙権者姓名を記した記入。
(10)委員選挙において、同一被選挙権者の姓名を重複して記入した場合の、2回目以降の記入。但し、会長と委員に同一人を記入したものは双方とも有効。
(11)その他、疑義があり、選挙管理委員長が、立ち会った正会員の過半数の同意を得た場合、その投票または記入は無効とする。
9.重複当選の処置
同一人が会長と委員の両方に当選した場合は、会長に当選したものとみなし、それにより生ずる委員当選者の欠員は次点者を繰り上げて当選とする。
10.開票結果
電子投票と郵送投票を合わせて選挙管理委員会において開票作業を行う。会長、委員の当選は、会長選出支部の委員数や次点等も検討して確定する。開票結果は全国役員会(11月8日)に報告し、その後、第75回全国大会での総会(11月9日)において開示・報告する予定である。
「選挙要領」3.に定めた正会員はすべての開票結果を確認することができる。総会終了から4週間(12月7日まで)、電子投票システムにログインして電子投票の結果のみ閲覧することができる。また選挙管理委員会に申し出て、郵送投票用紙のスキャン画像を確認することができる。
11.問合せ先
日本音楽学会選挙管理委員会 electionmusicolgy-japan.org
備考:郵送投票における投票上の注意
1.書類・用紙等の確認
郵送投票の希望者には、以下の書類・用紙を送付する。
・「日本音楽学会第35期(2025/26年度)会長および委員選挙通知」
・「日本音楽学会第35期(2025/26年度)会長および委員選挙 選挙人名簿」
・投票用紙(学会印の押印があるもの)、投票用封筒
2.被選挙権停止者について
「選挙要領」3.の但書にいう被選挙権停止者には姓名の前に以下のような印が付いている。被選挙権のない人の姓名の記入は無効となる。
◎ 会長の被選挙権停止者
※ 委員の被選挙権停止者 (備考)この場合でも会長の被選挙権は有する。
3.投票の手順について
(1)会長選挙については、各支部の別なく、すべての被選挙権者の中から、会長に選出したいと思う人を1名だけ選び、所定の欄に必ず姓・名ともに記入。
(2)委員選挙については、投票者自身が所属する支部の被選挙権者の中から、委員に選出したいと思う人を所定の連記数だけ選び、所定の欄に必ず姓・名ともに記入。但し、所定の連記数に満たなくても有効。
※そのほか、郵送投票者に送付の「選挙通知」に記載された「郵送投票 投票上の注意」
諸項目をよく確認のこと。
以上